田城讓弁護士による法律コラム 交通事故や相続問題、離婚問題やその他、法律に関するコラムをご紹介。

再婚相手に子供がいた場合の相続や養育費はどうなるの?

相続問題

(Q質問) 私は32歳のОLですが、バツイチの43歳になる彼と結婚することになりました。彼には息子と娘(8歳と5歳)がおり、前妻がひきとっています。息子が20歳になるまで、月々5万円の養育費を支払う約束だそうです。 彼には彼名義のマンションと預金があり、生命保険(受け取り人は母)に入っています。彼に万一のことがあった場合、息子の相続や養育費の支払い等はどうなるのでしょうか?

(A答え) 相続人は妻と子になり、その相続分は妻が2分の1、子が2分の1(息子が1/4、娘が1/4)となります。この場合、夫名義の不動産と預金を合わせたものが、相続財産として相続の対象となります。

子供に対する養育費は、支払うべき本人(夫)が死亡したことによって請求権が消滅し、支払う必要はなくなります。

また、生命保険は相続財産には含まれません(但し、相続税の対象にはなります)。今後結婚されたら、妻を受け取り人とした生命保険に入ってもらうことを考えたほうがよいと思います。

また、お母さんのことを考えますと、お母さん名義の生命保険はそのまま続けられたほうがよいでしょう。もしもの場合の金銭トラブルが起こるのを防ぐことにもなると思います。

このケースの場合は、不動産(マンション)の時価額を査定し、預金分を合わせた相続財産の額を確定して、その中から子の相続分を現金で払うのが理想的ですが、子の親権者(前妻)との間で遺産分割協議の話し合いがつかない場合は、被相続人(夫)の住所地である家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てて解決をはかる必要が出てくるでしょう。

複雑な家族関係にある人は、予想される相続トラブルを防ぐために、是非遺言書を作ることを検討して下さい。

また、遺言書作成にあたっては遺留分(相続人のために法律上確保された最低限度の相続分)や遺言書を実行する遺言執行者も必要なので、弁護士に相談するのがベストです。

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