田城讓弁護士による法律コラム 交通事故や相続問題、離婚問題やその他、法律に関するコラムをご紹介。

遺産分割

相続問題

(Q質問)遺産分割 私(30歳会社員)の両親は、自分の土地に2世帯住宅を建て(長男がローンを組んで返済)、長男夫婦と暮らしていたのですが、父が亡くなりました。家を建てるとき、兄と嫁にいった姉と話し合い、両親の面倒を兄が見るということで、遺産相続するときは、兄が土地を相続する、姉と私はお金で分けてもらうことにしました。 ところが、父死亡後、兄のいうことが変わり、父の残した預金がどれだけあったかを明かにしたがりません。この機会に、兄と遺産相続のことをきちんと話し合おうと思います。アドバイスをお願いします。

(A答え) 話し合って、預金を開示してもらい、預金と現金について説明してもらいましょう。例えば家の修理をしたなどの理由で、勝手に預金を使うようなケースがあるからです。

ただし、本人死亡後は、相続人全員の署名、捺印がないと銀行口座の解約はできません。もし不審な預金の使用がある場合には、話し合い次第ではその弁償を請求する必要があるかもしれません。

マイナスの財産、つまり借金がないかも確認してください。借金した形跡はあるが、どこに、いくら借金したのかわからないような場合は無条件で相続(単純承認)せず、限定承認(相続した財産で借金を返すこと)の申し立てをする必要もあります。限定承認の制度があることを知らずに、金額が安かったので借金を払ってしまったような場合、単純に債務の全てを相続してしまうことになり、後に多額の借金が出てきた時点での相続放棄ができなくなります。財産の処分、借金の返済については、いろいろな調査が終わり、はっきりしてから対処するということを覚えておいて下さい。

最終的に相続財産をどういうふうに分けるか決まったら、遺産分割協議書を作成しましょう。不動産などは、遺産分割協議書がないと相続登記ができないほか、相続税の申告にも必要になってきます。もめた場合は、遺産分割の調停を(亡くなった本人の最終住所地の)家庭裁判所へ申し立ててください。

いずれにしても、早目に弁護士に相談するほうがよいでしょう。また、本件のようなケースでは生前お父さんが、お母さんと子供達に、どのような相続をしてほしいのか遺言書を作成しておくのが理想的です。

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