田城讓弁護士による法律コラム 交通事故や相続問題、離婚問題やその他、法律に関するコラムをご紹介。

彼氏からお金を取り戻したい

その他

【Q】24歳のОLです。交際して1年になる彼(サラリーマン/26歳)が新車をローンで購入し、小遣いに余裕がなくなったようです。 先日ローンの支払いが苦しいというので、15万円貸しました。 ボーナスで返すと言っていたのですが、待ってくれと逃げています。金銭的にルーズな彼に嫌気がさし、別れようかと思っています。でも別れたら、お金を返してもらえないのではという不安があります。お金を返してもらうよい方法はありますか?

【A】友だちだから助けてあげたいというのは人情ですが、現在はクレジットカードなどが普及して、ある程度の急な出費をカバーすることはできるはずなのですから、あえて友人に借金を申し込むということは、すでにその人は経済的破綻をきたしている、つまり、お金を借りれるところがない、そして返すお金もない状態にある可能性が高いと思われます。ですからその人は返したくても返せない、それに返さなければならないところはあなた以外にもたくさんあると思ったほうがいいでしょう。

取り返すための法的手段としては、まず民事調停を使うという方法があります。相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立ててください。手続きについては、比較的簡単ですし、安い費用で手続きができます。欠点は、相手が呼び出しに応じない場合、強制的に呼び出すことはできないので、打つ手がないということです。

また30万円以下の請求をする場合には少額訴訟という比較的簡単な手続があります。この場合には自分の住所地の簡易裁判所が窓口となります。お金を貸したときに領収書などをもらっている場合にはそれが証拠となりますからこれを利用してもよいでしょう。

もし調停で話がついたり、裁判で判決をもらっても、相手が払ってくれないときには給料などを差し押さえることも可能になります。

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