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法律に関する話題やコラムを載せています。
第1回はストーカーについて知っておいたら役に立つ情報をご紹介します。
イメージ ストーカー行為等の規制等に関する法律
 最近ストーカーによる様々な被害が報道されています。女性の読者、 女の子を持つご両親などは特に関心が深いことでしょう。また匿名によるストーカー犯罪は、 女性に限らず男性も、被害者になる可能性が少なくありません。 そこで第1回目は、昨年11月24日から施行された
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」 を紹介します。
 この法律ができた結果、警察も介入しやすくなり積極的に対応してくれるはずですから、 深刻な事態になる前に、最寄りの警察署に相談して下さい。ストーカー被害の相談を受けた警察は、 まず相手に対してストーカー行為を止めるよう警告あるいは仮の命令を出してくれます。 それに従わないときは、公安委員会から禁止命令が出され、それでも従わない場合には処罰の対象と なります(警告を申し出た場合)。または従来通り相手を告訴した場合には、通常の捜査を行うことに なりますが、迅速な対応を求めるなら、まずは警告をしてもらうほうがいいでしょう。
イメージ  ストーカーの被害を受けている場合には、 まずいやがらせの内容を詳しくメモし証拠にできるように してから相談に行くといいでしょう。例えば、無言電話が続くようなら、何月何日の何時頃電話が あったと、細かくメモを付けてください。できればいやがらせや無言の電話をテープに録音して残して おくことも必要です。それが一つの証拠になり、発信元を捜査する端緒ともなりますので、 警察も動きやすいのです。
 しかし、ストーカーは相手が特定できないことも多く、警察も調べがつかない場合も多々あるでしょう。 その場合は残念ですが、現在使っている電話を捨てて下さい!確かに、電話番号を変えることで、 不都合なこともたくさん出てくるでしょうが、いざというときは自分を守るため思い切りが必要です。  それ以前に、異性と付き合うときは「不用意に電話番号や自分のアイデンティティを教えない」ことが 大切です。また、交際を断る場合、特に女性は、相手の立場を考えながら、かつきっぱりと断って いただきたいと思います。
 今の時代、自分の身はまずは自分で守らなければならないということを念頭に置いてください。 参考までに、ストーカー行為とは何を意味するか、同法の条文を紹介しておきます。

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、 直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、 次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所 (以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくは ファクシミリ装置を用いて送信すること。
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を付し、又はその知り得る 状態に置くこと。
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を 害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等 (前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が 害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。) を反復してすることをいう。(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、 又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
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Update 2001.2.31
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