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第二条 |
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は
それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
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| 一 |
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所
(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 |
| 二 |
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 |
| 三 |
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 |
| 四 |
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 |
| 五 |
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信すること。 |
| 六 |
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を付し、又はその知り得る
状態に置くこと。 |
| 七 |
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 |
| 八 |
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を
害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 |
| 2 |
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等
(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が
害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)
を反復してすることをいう。(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止) |
| 第三条 |
何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、
又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 |