特許・商標登録のすすめ
商標の管理は万全ですか
 商標というのは、自社の商品や役務(サービス)を他社のものと区別し、自社の商品やサービスの
同一性を表示するために使用する標識(マーク)のことをいいます。女性のおなじみのブランドと
いうのも正にこの商標にあたります。
 従前は商品について使用される商品商標が念頭におかれてきましたが、役務(サービス)についての 商標―サービスマークについても充分注意を払っていただきたいと思います。
意義 登録性のないサービスマーク サービスマークの調査
サービスマークのネーミング 登録されたサービスマークの効力等 標屋に対する対策
サービスマークの流通

登録されたサービスマークの効力等
(1) 登録サービスマークの効力
これは、使用権と禁止権に分けることができます。前者は、権利者が登録サービスマークと 同一の範朗内に限って、そのサービスマークを独占的に使用し得る権利です。 後者は登録サービスマークと類似のサービスマークや類似の役務について、他人の便用を 排除し得る権利です。他人が使用した場合、その使用の差し止めや損害賠償の請求ができます。
(2) 類似かどうかの判断基準
1. 商標の同一又は類似
外観(見た目)・呼称(発音した場合)・観念(頭で考えた意味)から判断します。
そして、これらの1つでも似ていれば類似となります。
2. 役務の同一又は類似
a.提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、b.需要者の範囲が一致
するかどうか、C.業種が同じかどうか、d,規制する法律が同じかどうか、を
総合的に考慮して判断されます。
(3) 商号等との関係
商標と商号を混同しておられる方がありますが、これは大さく異なっています。即ち、商号は、 商人が営業について自己を表示する名称をいいます。そして、同一市町村、特別区内で同一または 類似の会社がなければ登録されます。しかし、商標は全国で、同一または類似の役務について、 同一または類似の標車がない場合に限り登録されます。即ち、その類似判断の地域が日本全土に およぶのが商標です。したがって、商号登記だけでなく、商号を商標として登録しておくこと も必要となってきます。また、インターネットのドメインネームも商標登録をしておくべきでしょう。
(4) 著作権との関係
1. 商標権の効力の制限
商標権者は、指定役務についての登録商標の使用がその態様により、その商標登録 出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するとさは、指定役務のうち抵触する部分に ついて登録商標の使用をすることができません。
2. 著作権等の定義
著作権とは、著作物を複製その他の方法で公衆に提供することについて、その 著作者が有する財産的な権利をいいます。そして著作物とは、思想または感情を 創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範周に属する ものをいいます。
3. ネーミングは著作権で保護できるか
ネーミングを著作権で保護できるとの説があります。しかし、ロゴマークは別として、 原則として保護できないと考えるべきでしょう。なぜなら、商標は選択行為の結果物 だからです。即ち、既にある物の名前を単に別の商品あるいはサービスの名前に拝借 したものだからです。造語によるネーミングの場合はどうでしょうか。例えば、 「ブリジストン(社名)は石橋社長を英語に直した「ストンブリッジ」を引っ繰り 返したものです。これは他の工業所有権の保護要件である創作性に比べて低い ものです。したがって、これも著作物とは言い難いと思われます。
4. ロゴマークは著作物か
ロゴマーク、即ち、会社名などを独特の字体・デザインで表したものは、著作物と いえるかどうか一概に判断することはできません。比較的簡単な図案模様に過ぎない 場合は、著作物性が否定される場合があります。しかし、著作物か否かは表現形式 ではなく、2.で述べた著作物の定義に合致するかどうかが問題となります。 したがって、著作物といい得る場合も充分考えられます。著作物でないと相手方が 主張する場合、その立証責任は相手方にあります。なお、キャラクターは、言う までもなく著作物です。
5. 著作権は、創作の完成によって発生著作物は登録を要しません
したがって、何らの手続を要しないとの主張があります。しかし、リスク管理上は 不十分と言えます。なぜなら、商標の登録出願以前に本当にそのロゴマークが創作 されていたかどうかが争いとなるからです。 そこで、文化庁の第一公表年月日の登録等も考えられますが、50通以上の証明等が ネックとなっています。この点、規制緩和が望まれるところです。次の策としては、 公証人による確定日付等が効果があるものと思われます。最も簡略な方法として 50円の郵便切手を貼って割印をもらっておく事は、最低限すべきであると 考えます。
(5) 不正競争防止法との関係
不正競争防止法では、氏名、商号、商標等の業務に関する表示について、市場で広く知られた他人の 表示と混同を生ぜしめる行為や、著名な表示を使用する等の行為を不正競争に当たるとして規制して います。
しかし、保護を受けるためには、その周知性を立証する必要があります。市場で広く知られた商標を 登録しないでいたところ、第三者がコッソリサービスマークを登録してしまった場合どうなるでしょ うか。商標法では、登録商標を無効としない限り、原則として第三者がこの商標を独占して使用できる こととなります。
この第三者が商標屋の場合、取引先に警告書を出すでしょう。そうすれば、取引先は登録が無効となる まで取引を停止する事となり、登録をしなかった会社等は大打撃を受ける事となります。

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標屋に対する対策
サービスマークの買い取りを要求された場合の対策としては、次の3つが考えられます。
(1)継続的使用権を主張する。その使用が平成4年9月30日前からのものであることを 資料で証明することで、無料で使用の継続を認めさせるものです。しかし、これが認められるためには、 継続的に使用しているサービスマークと同ーで、作用地域も同一地域に限定されます。したがって、 高齢者の方が一代限りと考えている場合等は別として、商標登録出願が必要となります。なお、 継続的使用権が認められても、出所混同を防ぐ表示、例えば地方名の付加を要求される場合があります。

(2)商標権を買い取る。買い取らず使用を継続すれば商標権の侵害となり、民事上・刑事上の罰則を 課せられるからです。その場合、買取価格の交渉等については、弁護士に相談されると良いでしょう。

(3)サービスマークを変える。しかし、サービスマークを変えるという事は、願客側からすれば 経営者が代わったものと思います。結果、従来からの信用が活かせなくなり、倒産に至ったという 例があります。そこで、リネーミングが必要となります。
その他、登録商標にはRを表示する事により、その事実を明らかにしましょう。


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サービスマークの流通
登録されたサービスマーク・商品商標は、知的財産の一つです。この商標権は、使用して初めて その商標に信用が付加されるものです。登録はしたものの使用していないケースも多く見受けられます。 昔のように商標の登録まで数年を要していた時代なら、ストック商標を多く持つという事も意義が あったかもしれません。
しかし、現在は審査も早くなり、1年数箇月程で登録されます。したがって、多くのストック商標を 抱えるのは、第三者の商標選択の余地を狭める結果になり、また登録料の無駄にもなりますので、 いかがなものかと思われます。
そこで、さしあたって使用しない登録商標は、商標権の移転あるいは使用権の設定等、積極的に 活用を図ってはいかがでしょうか。

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