24歳のОLです。交際して1年になる彼(サラリーマン/26歳)が新車をローンで購入し、
小遣いに余裕がなくなったようです。先日ローンの支払いが苦しいというので、15万円貸しました。
ボーナスで返すと言っていたのですが、待ってくれと逃げています。金銭的にルーズな彼に嫌気がさし、
別れようかと思っています。でも別れたら、お金を返してもらえないのではという不安があります。
お金を返してもらうよい方法はありますか?
友だちだから助けてあげたいというのは人情ですが、現在はクレジットカードなどが普及して、
ある程度の急な出費をカバーすることはできるはずなのですから、あえて友人に借金を申し込むと
いうことは、すでにその人は経済的破綻をきたしている、つまり、お金を借りれるところがない、
そして返すお金もない状態にある可能性が高いと思われます。 ですからその人は返したくても返せない、
それに返さなければならないところはあなた以外にもたくさんあると思ったほうがいいでしょう。
取り返すための法的手段としては、まず民事調停を使うという方法があります。相手の住所地を
管轄する簡易裁判所に申し立ててください。手続きについては、比較的簡単ですし、安い費用で手続きが
できます。欠点は、相手が呼び出しに応じない場合、強制的に呼び出すことはできないので、
打つ手がないということです。
また30万円以下の請求をする場合には少額訴訟という比較的簡単な手続があります。この場合には
自分の住所地の簡易裁判所が窓口となります。お金を貸したときに領収書などをもらっている場合には
それが証拠となりますからこれを利用してもよいでしょう。
もし調停で話がついたり、裁判で判決をもらっても、相手が払ってくれないときには給料などを
差し押さえることも可能になります。
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私は32歳のОLですが、バツイチの43歳になる彼と結婚することになりました。
彼には息子と娘(8歳と5歳)がおり、前妻がひきとっています。息子が20歳に
なるまで、月々5万円の養育費を支払う約束だそうです。彼には彼名義の
マンションと預金があり、生命保険(受け取り人は母)に入っています。
彼に万一のことがあった場合、息子の相続や養育費の支払い等はどうなるの
でしょうか?
相続人は妻と子になり、その相続分は妻が2分の1、子が2分の1(息子が
1/4、娘が1/4)となります。この場合、夫名義の不動産と預金を合わせた
ものが、相続財産として相続の対象となります。
子供に対する養育費は、支払うべき本人(夫)が死亡したことによって請求権が
消滅し、支払う必要はなくなります。
また、生命保険は相続財産には含まれません(但し、相続税の対象にはなり
ます)。
今後結婚されたら、妻を受け取り人とした生命保険に入ってもらうことを考えた
ほうがよいと思います。また、お母さんのことを考えますと、お母さん名義の
生命保険はそのまま続けられたほうがよいでしょう。もしもの場合の金銭
トラブルが起こるのを防ぐことにもなると思います。
このケースの場合は、不動産(マンション)の時価額を査定し、預金分を
合わせた相続財産の額を確定して、その中から子の相続分を現金で払うのが
理想的ですが、子の親権者(前妻)との間で遺産分割協議の話し合いがつかない
場合は、被相続人(夫)の住所地である家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立て
て解決をはかる必要が出てくるでしょう。
複雑な家族関係にある人は、予想される相続トラブルを防ぐために、是非
遺言書を作ることを検討して下さい。また、遺言書作成にあたっては遺留分
(相続人のために法律上確保された最低限度の相続分)や遺言書を実行する
遺言執行者も必要なので、弁護士に相談するのがベストです。
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近く結婚する予定ですが、離婚についてもきちんと知っておきたいと思います。
法律的には、共有財産(不動産や預金など)のことなどで、知っておくべきことは
ありますか?また、養育費などを請求する場合の法律的なアドバイスなどもお願いします。
(22歳OL)
結婚してから夫婦が作り上げた財産は、夫婦の共有財産です。離婚に伴う財産分与は、
その共有財産をどういうふうに分けるかという問題です。二つに割るのが理想的ですが、
そういかないケースも多々あります。結婚後、どちらかの名義で貯金し、一方が管理して
いる場合も多く、共有財産がいくらあるかわからないというケースも少なくありません。
共稼ぎの場合なら、それぞれ稼いだお金はそれぞれで管理するのが理想的なのしれません。
また夫が浮気したなど、離婚の原因が相手にある場合は、相手に離婚慰謝料を請求でき
ます。慰謝料、財産分与などでもめた場合は、家庭裁判所で離婚調停を利用しましょう。
不動産の場合、たいてい住宅ローンを利用していますから、離婚したとしても、
借りたときの契約に従って銀行に対するローンの借り主や連帯保証人としての責任は付いて
回ることになりますから、注意が必要です。
子どもがいる場合、離婚に際して子どもの親権者をどちらにするか決めなければなり
ません。ただ親権がなくても親子関係は終生続きます。例えば母が親権者となった
場合でも、父には養育費を支払う責任があります。調停で養育費の支払いを決めた場合、
それが履行されなければ裁判所から履行勧告をしてもらえます。しかし、強制力は
ありませんから、払ってもらえなければ給料などに対して強制執行することになります。
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